1948-06-30 第2回国会 衆議院 決算委員会鉱工業委員会連合審査会 第2号
また從來特許法の改正を必要としておるし、戰時中の軍規の祕密はこれを一掃すべきであつて、工業技術の交流や、発明が國家の再建飛躍に貢献することを確信して疑わない。
また從來特許法の改正を必要としておるし、戰時中の軍規の祕密はこれを一掃すべきであつて、工業技術の交流や、発明が國家の再建飛躍に貢献することを確信して疑わない。
特許法又は特許法に基いて発しまする政令、省令等によりまして出願、請求その他の手続に関する手数料につきましては、從來特許法中に何らの規定もございませんで、ただそれぞれ「特許、意匠、商標及利用新案ニ関スル手数料の件」という勅令と、それから「特許法施行規則」、「実用新案法施行規則」、「意匠法施行規則及商標法施行規則による請求、申請及届出に関する手数料の件」という、これは大正十年の農商務省令の第三十七号で出
從來特許に関しましては、特許局の審判、抗告審判と大審院とは密接な上不審の関係でありましたので、こういう審判、抗告審判と一緒に規定しておられたのでございますが、今回の改正で裁判制度の改正に関連いたしまして、審判、抗告審判と、それから裁判所との関係を新たな観点から規定いたしましたために、かくのごとき條文が一つ殖えるのでありまして、又一章を設けたわけでございます。
本案は、從來特許と発明に関して多大の貢献をいたしてまいりました特許法等につきまして、現下の諸情勢に適應した改正を加え、一層本法の積極的活用をはからんとするもので、改正の要点は次の二点であります。第一は、最近の社会情勢に即應して特許料、登録料を相当程度に引上げようとするものであります。